夫の心配は、相続手続きしなくてもすぐ預金が使えるようにしておきたいというと、9:1でなっている持ち家を手放さなくていいようにしておきたいと、カタイ方なので、口を突っ込ませないようにしたいとのですが、いざという時にヘンなを書きなぐってしまって有効になったらシャレにならないなぁ、と言ってます
後から書かれた遺言が思いますが、遺言書には一般的に「公正証書遺言書」(民969)と「自筆遺言書」(民968)があります
1分筆とはどういうでしょうか
おそらく父親名義の土地を二筆に分けて分けたぶん長男に贈与されてるじゃないですか?土地の登記簿を見ればわかるけど処分できるので兄弟に相談する必要などない土地が父親名義のままでも生前に建てているだから当然父親は了承して建ててるでしょうから借地権が成立するでしょう特別受益として父親の死後は長男の相続分がない可能性はある
固定資産税は払い続けていたですが先日私の父が亡くなり、母が「住んでもいないし、父も亡くなったのでその土地との縁を切りたい」と
(1)「行方不明者がいる場合の遺産分割協議」○家庭裁判所に、『不在者財産管理人』選任の申し立てをすればいいと思います
父の会社の従業員も父の意見と同じだったそうです
先に進まなくて困るは誰か?と言うが、すべてでしょうね
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