相続手続きをしたは亡くなった翌年でしたが自動的に「相続日」が決まるでしょうか
「家屋番号」建物を特定するために登記所(登記官)が一個の建物ごとに付ける番号です
しかし親戚によると5年も経っていると放棄され出来ると言うです、言わなかったですが、本当に5年も経つと解約するが出来るでしょうか?
相続権を放棄するには家庭裁判所で「相続放棄」の申述を行うか放棄するしかなくどちらにしても本人の意思表示が必要で何年経とうと放棄されてしまうなどありません
未成年の親権は父が取得
(1)特別代理人ではなくて、「未成年の相続人」につき家庭裁判所で「未成年後見人」の選任を受ける必要があります
しかし、今、祖母より借金を払うから自己破産をしないよう言われました
>祖母より借金を払うから自己破産をしないよう言われました
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